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電気保安業務外部委託制度
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電気主任技術者の外部委託制度

(電気事業法施行規則平成15年7月1日改正部分)
第 52条
  1. 法43条1項の規定による主任技術者の選任は、次の表の上覧に掲げる事業場又は設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるもののうちから行うものとする。

  2. 自家用電気工作物であって、
    • 出力1000kW未満の発電所(原子力発電所を除く)のみに係わる事業場
    • 7,000V以下で受電する需要設備のみに係わる事業場
    • 電圧600V以下の配電線路を管理する事業

    のうち、当該発電所・需要設備・配電線路を管理する事業場の工事、維持、運用に関する保安の監督にかかわる業務(保安管理業務)の委託契約を次条に規定する要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が 1 経済産業局の管轄区域内の場合は経済産業局長)の承認を受けたもの、並びに発電所・変電所・送電線路以外の自家用電気工作物であって、鉱山保安法が適用されるもののみに係わる事業場は規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。

  3. 事業用電気工作物を設置するものは、主任技術者に 2以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、事業用電気工作物の工事、維持および運用の保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(事業場が 1経済産業局管内の場合は経済産業局長)の承認を受けた場合は、この限りでない。

第 52条の 2 52条2項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
 一 個人事業者(事業を行う個人)
  • 電気主任技術者免状の交付を受けていること。
  • 別に告示する要件に該当していること。
  • 別に告示する機械器具を有していること。
  • 保安管理業務を実施する事業場が別に告示する算定値(33)未満であること。
  • 保安管理業務の的確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 53条第五項により取消しを受けた者で取消しから2年を経過しない者でないこと。
 ニ 法人
  • 申請事業場の保安業務従事者が前号イ及びロの要件に該当していること。
  • 別に告示する機械器具を有していること。
  • 保安業務担当者ごとに、担当する事業場が別に告示する算定値(33)未満であること。
  • 保安管理業務体制が、的確な遂行に支障を及ぼすおそれのないこと。
  • 53条第五項の規定により取り消された承認に係わる者で、取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
  • 53条第五項の規定により取り消された承認に係わる者で、取消しの日から2年を経過しない者を保安管理業務に従事させていないこと。
第 53条
  1. 52条2項の承認を受けようとする者は、様式第 43の保安管理業務外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

    一 委託契約の相手方の執務に関する説明書
    ニ 委託契約書の写し
    三 委託契約の相手方が52条の2の要件に該当することを証する書類

  2. 経済産業大臣は、52条2項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。

    一 委託契約の相手方が52条の2の要件に該当していること。
    ニ 委託契約の相手方が保安法人の場合、保安業務担当者が定められていること。
    三 委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。
    四 申請事業場の電気工作物が48条1項の場所に設置するものでないこと。
    五 
    • 申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと。
    • 災害、事故、その他非常時に設置者と委託契約の相手方(法人の場合保安業務担当者を含む)との連絡、保安管理業務に関し、設置者および委託契約の相手方の相互の義務、責任その他必要事項が委託契約に定められていること。
    六 委託契約の相手方(法人の場合は保安業務担当者)の主たる連絡場所が当該事業場に遅滞なく到達しうる場所にあること。

  3. 52条2項の承認に係わる委託契約の相手方のうち電気管理技術者及び電気保安法人ならびに保安業務従事者は、その職務を誠実に行わなければならない。また、電気保安法人は、その保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければならない。

  4. 52条2項の承認を受けた者は、その承認に係わる事業場の電気工作物の工事、維持、運用の保安を確保するに当たり、委託契約の相手方の意見を尊重しなければならない。

  5. 経済産業大臣は、52条2項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
    一 2項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
    ニ 電気管理技術者、電気保安法人が、52条2項の承認に係わる委託契約によらないで保安管理業務を行ったとき。
    三 電気管理技術者、電気保安法人又は保安業務従事者が3項の規定に違反したとき。
    四 不正の手段により52条2項の承認を受けたとき。


    施行規則で使用されている用語
    • 保安管理業務
      事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係わる業務.。

    • 電気管理技術者
      電気事業法施行規則第52条の2第一号の要件に該当する個人事業者。

    • 電気保安法人
      電気事業法施行規則第52条の2第二号の要件に該当する法人。

      • 保安業務従事者
        申請に係わる事業場の保安管理業務を行う者。複数の者が保安管理業務に従事する場合は、全員が保安業務従事者となる。電気主任技術者免状の交付と免状の種類に応じた実務経験期間が要件として定められている。
      • 保安業務担当者
        申請に係わる事業場の保安業務従事者のうちから、当該事業場を担当する者として定められた者。事業場ごとに電気保安法人の保安業務従事者のうちから1名以上定めなければならない。1人の保安業務担当者が担当できる事業場には換算係数による制限が設けられている。また、電気保安法人は保安業務担当者を保安管理業務以外の業務に従事させてはならない。

<電気保安index>

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