Text: /電気保安index> 受電設備基準 > 高圧引込線の取扱い
T 高圧引込線の取扱い
-
- 架空引込線
(1) 高圧架空引込線の施設区分
a. 高圧架空引込線の施設区分は、配電線の分岐開閉器電源側接続点から需要場所の引込線取付点(耐張がいし)まで、東京電力で施設する。
「注1」引込線の取付点は、需要場所の最も電源側に近い場所に、構内支持物(電柱)により引込線を容易に、かつ、堅固に固定できるよう施設することを原則とする。
b. 引込線取付点の支持物(腕金含む)以下、又は補助支持物以下受電室の断路器に至るまでの引込口配線は、お客様の負担で施設する。
「注1」 この装柱図例は、区分開閉器(G付PAS)の施設例である。
「注2」 VL・PAS(制御電源・避雷器内蔵)、L・PAS(制御電源外部・避雷器内蔵)以外の場合は、雷サージ保護のため避雷器(LA)を取付けることが望ましい。
(2) 1号柱設置場所の選定
高圧架空引込で受電する場合の1号柱設置場所は、次の点に留意し選定すること。
a. 架空配電線と引込線の分岐角度が45度以上となる位置を選定する。
b. 引込線が隣接地の敷地内を通過しない位置を選定する。
c. 東京電力の電柱から1号柱まで3m以上の距離が確保できる位置を選定する。
「注1」 窓、非常口、非常階段等と近接する場合は充分離隔距離が取れる箇所を選定する。
「注2」 東京電力の設備状況により、お客様1号柱設置位置について協議が必要となる場合がある。
- 地中引込線
東京電力の計画する地中供給区域の場合、およびお客様の希望により、地中引込線とする場合は、次による。
(1) 東京電力の計画する地中供給区域
a. 対象範囲
- 法令により架空引込線を施設することが認められない場合。
- 技術上または経済上、架空線を施設することが不適当である場合。
- 地域的な事情により、架空引込線を施設することが不適当である場合。
「注1」地域的な事情とは、現在地中系統構成を進めている地域などのばあいをいう。
(2) 高圧地中引込線の施設区分
a. 東京電力の供給設備として施設する場合。
- 東京電力の計画する地中供給区域の場合、配電線路の最も適当な支持物又は分岐点から、お客様の受電場所の断路器、開閉器又は接続装置の電源側端子のうち最も電源側に近い接続点までは、東京電力の供給設備とする。
- お客様構内に地中引込線を施設するために、付帯設備を必要とする場合は、原則としてお客様の負担でお客様が施設する。この場合の付帯設備とは次のようなものをいう。
・鉄管、暗きょ等お客様の土地又は建物の壁面等に引込線を納めるために施設される工作物(π引込の場合の引込および、引出しのために施設されるものを含む)
・お客様の土地または建物に施設される基礎ブロックおよびハンドホール
・その他上記に準ずる設備
b. お客様の供給設備として施設する場合。
- お客様構内の受電場所までの供給設備について、特に多額の費用を必要とする場合または特別な工事を必要とする需要場所内の地中引込線は、お客様所有としお客様の負担でお客様が施設する。
・お客様構内における地中線のこう長が50m程度以上の場合
・受電室が建物の4階以上にある場合
・その他地中引込線の施設に特殊な工法、材料等を必要とする場合
(例:東京電力規格以外のケーブルを希望・作業足場が必要・ケーブル施設が困難)
c. お客様希望により施設する場合。
架空引込線を施設することができる場合で、お客様の希望により特に地中引込とするときは「a. 東京電力の供給設備として施設する場合」に準じて行い、施設に伴うお客様の負担については電気供給約款による。
(3) 財産分界点
|