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高圧引込線の屋側部分などの施設
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120-4 高圧引込線の屋側部分などの施設
  1. 高圧引込線の屋側部分などは、展開した場所において、次の各号により施設すること。
     (解釈99)

    @ 電線は、ケーブルであること。

    A ケーブルは堅ろうな管又はトラフなどに収めること。
    ただし、ケーブルラックなどで人が触れないように施設する場合は、この限りでない。


    B ケーブルを造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、ケーブルの支持点間の距離を 2 m (垂直に取り付ける場合は 6 m)以下とすること。

    C 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、大地との間にA種接地工事(人が触れるおそれがないように施設する場合は、D種接地工事)を施すこと。ただし、大地との間の電気抵抗値が10Ω以下であるもの及び防食措置をした部分は、この限りでない。

  2. ケーブルとその造営物に施設する低圧屋側電線、管灯回路の配線、弱電流電線又は金属製水管、ガス管若しくはこれらに類するものとが接近又は交さする場合は、ケーブルとこれらのものとの離隔距離は、15cm以上とすること。(解釈99)

  3. 前項の場合を除き、ケーブルが他の工作物(高圧屋側電線、架空電線及び屋上電線を除く)と接近する場合は、ケーブルとこれらのものとの離隔距離は、30cm以上とすること。
    (解釈99)

  4. ケーブルと他の工作物(高圧屋側電線、架空電線及び屋上電線を除く)との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設ける場合、又はケーブルを耐火性のある堅ろうな管に収めて施設する場合は、2項及び3項によらないことができる。(解釈99)

  5. メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に施設するケーブル工事の管、その他ケーブルを収める防護装置の金属製部分又は金属製の電線接続箱は、メタルラス、ワイヤラス又は金属板とは電気的に接続しないように施設すること。(解釈99)

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