Text: /電気保安index> 受電設備基準 > 屋外に設置するキュービクルの施設
130-3 屋外に設置するキュービクルの施設
- キュービクルを屋外に設置する場合の建築物等との離隔距離及び金属箱の周囲の保有距離は、次の各号によること。(火災予防条例(例)第11条)
@ 隣接する建築物又は工作物ならびに当該施設が設置された建築物等の開口部から3m以上の距離を有して施設すること。
ただし、隣接する建築物等の部分が不燃材で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸その他の防火設備が設けてある場合又は消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式受電設備はこの限りでない。
[注] 消防長が火災予防上支障がないと認められる構造を有するキュービクル式受電設備としておおむね次のものがある。
〔1〕 消防庁告示第7号「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」に適合するもの。
〔2〕 (社)日本電気協会の認定品及び推奨品。
A 金属箱の周囲は、1m +保安上有効な距離以上とすること。
ただし、隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸その他の防火設備が設けてある場合にあっては、130-1(受電室の施設)第2項Dに準じて保つことができる。
[注] 保安上有効な距離とは、130−2表(キュービクル保有距離)[備考2]参照
- キュービクルの施設場所は、次の各号により選定すること。
@ 機器重量を考慮し、地盤の堅固な場所とすること。
A キュービクルの設置方向(特に、換気孔の位置)は、風向きを考慮すること。
B 屋上又は狭い建物の間に設置する場合、風雨・氷雪による被害を受けるおそれがないように十分注意すること。
- キュービクルの基礎などは、次によること。(130-5図参照)
@ 基礎は、キュービクルの設置に十分な強度を有すること。
A 基礎には、基礎内に雨水が入った場合、排水できる排水口を設けること。
B 基礎は、キュービクルの検針窓の位置を考慮し、検針が容易な高さとすること。
C キュービクル前面には基礎に足場スペースが設けられているか、設けられていない場合は代替できる点検用の台等を設けていること。
D 下駄基礎の場合など、基礎開口部からキュービクル内部に異物が侵入するおそれがある場合は、侵入防止の対策を次により行うこと。
a 小動物が侵入するおそれがある場合には、開口部に網などを設けること。
b 雨や雪等が吹き込むおそれのある場合には、換気等に影響の出ない鋼板や網などのカバーを考慮すること。
c キュービクルにて底板がない場合は、底面に鋼板などを施設し、異物が侵入するおそれがない構造とすること。
- キュービクルの据付は、次によること。
@ 地震によるキュービクルの移動、傾斜等を防止するため基礎への据付を堅固に行うこと。
A 床面が水平になるように据え付けること。
- キュービクルを高所の開放された場所に施設する場合は、周囲の保有距離が 3
mを超える場合を除き、高さ 1.1 m以上のさくを設けるなどの墜落防止措置を施し、保守、点検が安全にできるようにすること。(130-6図参照)
- 幼稚園、学校、スーパーマーケット等で幼児が容易に金属箱に触れるおそれのある場所にキュービクルを設置する場合は、さく等を設けること。(推奨)
|