Sakon-net Data /kitei_koatu_150-2
断路器
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Text: /電気保安index> 受電設備基準 > 断路器
150-2 断路器
 断路器は、負荷電流が通じているときは開路できないように施設すること。ただし、開閉操作を行う箇所の見やすい位置に負荷電流の有無を示す装置若しくは電話器その他の指令装置を設け、又はタブレットなどを使用することにより、負荷電流が通じているときに開路の操作を行うことを防止するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
[注1] 断路器の取付は、次によることが望ましい。
  1. 操作が容易で危険のおそれがない箇所を選んで取付けること。

  2. 横向きに取付けないこと。

  3. 縦に取付ける場合は、切替断路器を除き、接触子(刃受)を上部とすること。

  4. ブレード(断路刃)は、開路した場合に充電しないよう負荷側に接続すること。

  5. ブレード(断路刃)がいかなる位置にあっても、他物(本器を取付ける造営材を除く)から10cm以上離隔するように施設すること。

[注2] 断路器の選定にあたっては、240-1(高圧断路器)を参照のこと。

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