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160-1 接地工事
- 機械器具の鉄台、金属製外箱及び鉄わくなどには、160-1表により接地工事を施すこと。
(解釈29)
160-1表 機械器具の区分による接地工事の適用
機械器具の区分 |
接地工事の種類 |
300V以下のもの |
D種接地工事 |
300Vを超える低圧用のもの |
C種接地工事 |
高圧用のもの |
A種接地工事 |
- 高圧電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施すこと。(解釈42)
- [注] 避雷器の設置に関しては、第2編第2章第210節210-1(絶縁協調に関する基本事項)を参照のこと。
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- 高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側中性点(変圧器の構造又は配電方式により中性点接地を行い難い場合は、300V以下の場合に限り低圧側の1端子)には、B種接地工事を施すこと。
ただし、次のいずれかの場合は、この限りでない。(解釈13、24、25)
@ 電気炉、電気ボイラー等常に電路の一部を大地から絶縁しないで使用する負荷に供給する専用の変圧器を施設する場合。
A 変圧器の高圧巻線と低圧巻線との間に、金属製混蝕防止板を挿入し、かつ、これにB種接地工事を施す場合。
- 高圧の計器用変成器の2次側電路には、D種接地工事を施すこと。(解釈27)
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