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160-4 接地工事の施設
- A種又はB種接地工事に使用する接地線を人が触れるおそれがある場所に施設する場合は、次の各号によること。(解釈20)
@ 接地極は、地下75p以上の深さに埋設すること。
A 接地線を、鉄柱その他の金属体に沿って施設する場合は、接地極を地中でその金属体から1m以上離して埋設すること。
B 接地線の地下75pから地表上2mまでの部分は、電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管(厚さ2o未満の合成樹脂管及びCD管を除く)又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。
- B種接地工事の接地線は、容易にかつ、安全に漏れ電流が測定できるように施設すること。(推奨)
- 機器、接地線及び接地極のそれぞれ相互の接続は、溶接、ろう付によるか又は端子を用いて接続すること。
- 接地線が外傷を受けるおそれがある場合は、電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管(厚さ2o未満の合成樹脂管及びCD管を除く)などに収めること。ただし、人が触れるおそれがない場合、又はC種接地工事もしくはD種接地工事の接地線は、金属管(ガス鉄管を含む)を用いて防護することができる。
- 避雷器の接地線を防護する場合は、金属製の管以外の管に収めて施設すること。
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