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受電設備保守、点検、検査
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310-1 保守、点検、検査
  1. 点検種別を日常(巡視)点検、定期点検、精密点検に区分し次の各号により実施すること。
    @ 日常(巡視)点検
      主として運転中の電気設備を1日〜3ヶ月程度の周期で目視などにより点検する。
    A 定期点検
      比較的長期間(1年程度)の周期で主として電気設備を停止し、目視、測定器具等により点検、測定および試験を行う。
    B 精密点検
      長期間(3年程度)の周期で電気設備を停止し、必要に応じ分解するなど目視、測定器具等により点検、測定および試験を行う。
    C 臨時点検
      電気事故その他異常が発生した場合および異常が発生するおそれがある場合に点検、測定および試験を行い、再発防止等の措置を講ずる。
  2. 検査、測定および試験は次の各号について実施すること。ただし、電気設備の施設状況により一部を省略することができる。
    @外観検査
    A接地抵抗測定
    B絶縁抵抗測定
    C絶縁耐力試験
    D保護装置試験
    E遮断器関係試験
    F負荷試験(出力試験)
    G騒音測定
    H振動試験
    [注]使用前自主検査(対象設備:最大電力1000kW以上または受電電圧1万ボルト以上)では、該当する設備がある場合、@〜Hの項目すべてについて実施することとされている。ただし、高圧受電設備においては、遮断器関係試験、負荷試験、騒音測定、振動試験についての該当設備が少なく省略されている場合が多い。
  3. 各種点検において、修理・改修を必要とするものがあった場合等には適切な措置を講ずること。
  4. 定期点検、精密点検等で電気設備を停止した場合は、設備の清掃を行うこと。(推奨)

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