Text: /電気保安index> 受電設備基準 > 受電設備試験安全確保の留意事項
350-1 安全確保の留意事項
- ルールの遵守
作業指揮者(または作業責任者)および作業者は、法令(労働安全衛生法)に定められている事項を遵守するとともに、社内で定められている標準手順書に基づき、作業を安全に遂行すること。(労働安全衛生規則第350条)
- 心構え
@ 作業を安全に遂行するため、常に知識の習得と技術の向上に努めること。
A 作業者は必ず作業指揮者の指示に従い、指示以外の行動を独断専行してはならない。
B 安全を確保するため、作業指揮者および作業者は「自問・確認・自答」に心がけ、呼唱は大きく確実に行うこと。
- 救急措置
@ 災害が発生した場合、迅速かつ適切な措置をとること。
A 常に人工呼吸、止血などの救急措置の習熟に努めること。
- 服装
作業を行うにあたっては、その作業に適した服装であること。
- 環境
安全作業遂行のため、整理・整頓に努めること。
- 計画、準備
@ 作業指揮者は、作業前に作業者全員とミーティングを行い、下記事項を相互確認させ、適切な指示を与えること。
a. 体調確認、 b. 作業内容、 c. 作業方法、 d. 作業手順、 e. 作業時間、 f. 停電範囲、 g. 停電・送電時刻、 h. 作業分担、 i. 測定器・工具・防保護具の確認、 j. 予備発電装置の運転の有無、 k. 現場設置機器の運転状態の把握、 l. 第三者作業の有無、 m. 第三者作業がある場合の打ち合わせ、 n. 注意を要する箇所の把握 等
A 作業指揮者は、作業の安全を確保するための監督を行い、作業者に適切な指示を与えること。
B作業の着手に当たっては、作業区域と立ち入り禁止区域をロープ、表示旗、表示棒等で区画し、作業範囲を明示すること。
- 不安全施設への対応
@ 高圧活線作業、高圧活線近接作業または低圧活線作業となる場合には、絶縁用保護具・絶縁用防具・活線作業用器具を着用し、装着し、使用せねばならない。(労働安全衛生規則第341条、第342条、第343条)
A 労働安全衛生規則上の作業時墜落・転落防止対策として、下記のとおり掲げられてある。作業着手前に定められた基準以上の措置を施し災害未然防止に資すること。
a. 作業床の設置・安全帯の使用義務(労働安全衛生規則第518条)
・高さが2m以上の箇所で作業を行うときは、墜落の危険がある場合は足場を組み立てるなどの方法により、作業床を設ける。
・作業床を設置することが困難なときは、防網を張り、作業者は安全帯を使用するなど墜落防止の措置を講じる。
b. 開口部に囲いなどの設置(労働安全衛生規則第519条)
・高さが2m以上の作業床の端、開口部などで、墜落の危険がある箇所には囲い、手すり、覆いなどを設ける。
・囲いなどが設置不能な場合は安全帯で行動範囲を限定し、墜落防止をはかる。
c. 安全帯使用の義務(労働安全衛生規則第520条)
労働者は安全帯などの使用を命ぜられたときは、これを使用する。
d. 安全帯の取付設備(労働安全衛生規則第521条)
・高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、作業者が安全帯を使用するときは、安全帯を安全に取り付ける設備を設ける。
・安全帯およびその取付設備の異常の有無について、随時点検する。
e. 悪天候時の作業禁止(労働安全衛生規則第522条)
高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪などの悪天候のため危険が予想されるときは、作業を中止する。
f. 必要な照度の保持(労働安全衛生規則第523条)
高さが2m以上の箇所で作業を行うときは、作業を安全に行うために必要な照度を保持する。
g. スレート等屋根の危険防止措置(労働安全衛生規則第524条)
スレート、塩化ビニールなどの材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合において、踏抜きにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅30cm以上の踏板を設け、防網を張るなど踏抜きによる危険を防止するための措置を講じる。
h. 関係作業者以外の立入禁止(労働安全衛生規則第530条)
墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には、関係作業者以外の作業者を立ち入らせない。
- 作業終了、後始末
@ 作業を終了し通電する場合、作業者全員が感電のおそれがある位置を離れたことおよび短絡接地器具を電路から撤去したことを確認する。
A 作業終了時に、遂行未完箇所がないか、材料・工具・試験器具類・保護具等の撤去忘れがないか、等を確認すること。
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