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自家用電気工作物の定義
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資料01_1 自家用電気工作物の定義
自家用電気工作物の定義は、電気事業法第38条において、次のとおり定められている。
第38条
  1.  この法律において、「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は爆発性もしくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって、経済産業省令で定めるものに設置する場合を除く。
    • 一 他の物から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物であって、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
      (同一構内で電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む)
    • ニ 構内に設置する小出力発電設備であって、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他のものがその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
    • 三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
  2. 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であって、経済産業省令で定めるものをいう。
  3. この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物を言う。
  4. この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供するもの及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
「備考」 一般用電気工作物の範囲は、電気事業法施行規則第48条に規定されている。

したがって、自家用電気工作物は、次のようになる。
  1. 特別高圧又は高圧で受電するもの。
  2. 小出力発電設備以外の発電用電気工作物(非常用予備発電機含む)と同一構内に設置するもの。
  3. 構外にわたる電線路を有するもの。
  4. 火薬類製造事業場又は甲種炭坑及び乙種炭坑

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