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自家用電気工作物の保安規程
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資料01_4 保安規程
  1. 保安規程の記載事項
    自家用電気工作物を設置するものは、すべて保安規程を作成し、電気工作物の工事、維持又は運用が最初に行われるときまでに、その設置場所を管轄する産業保安監督部長に届出なければならない。保安規程で定めなければならない内容は、以下に示すとおりである。
    @ 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管轄する者の職務及び組織に関すること。
    A 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
    B 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
    C 自家用電気工作物の運転又は操作に関すること。
    D 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
    E 災害その他非常の場合にとるべき処置に関すること。
    F 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
    G 事業用電気工作物の法定自主検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
    H その他、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。
    保安規程のねらいは、自主的保安体制の確立にあり、それぞれの事業場の特性に合った保安管理が行われるようその内容を一律に決めなかったところにある。それはあくまでも自主的に各々の特殊性を考慮して定められるべきものである。なお、法定自主検査を実施しない組織は、上記Gを保安規程に定める必要はない。

  2. 保安規程の届出
    新たに自家用電気工作物を設置する場合には、使用開始前(法定自主検査を伴うものにあってはその工事の開始前)に保安規程を産業保安監督部長へ提出しなければならない。また、保安規程の内容を変更した場合には、産業保安監督部長へ保安規程変更の届出を行わなければならない。

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