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電気主任技術者の選任
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資料01_5 電気主任技術者の選任
  1. 電気主任技術者の資格と保安の監督をすることができる範囲
    電気主任技術者は、原則として、有資格者の中から選任しなければならないが、その資格は、その監督する電気工作物の種類に応じて、1−2表に示すとおり区分されている。
    1−2表 電気主任技術者の種類と監督範囲
    交付を受けている主任技術者免状の種類 保安の監督をすることができる範囲
    第1種電気主任技術者免状 すべての電気設備の工事、維持及び運用
    第2種電気主任技術者免状 構内に設置する電圧170,000V未満及び構内以外の場所に設置する電圧100,000V未満の電気設備の工事、維持及び運用
    第3種電気主任技術者免状 構内に設置する電圧50,000V未満及び構内以外の場所に設置する電圧25,000V未満の電気設備(出力5,000kW以上の発電所を除く)の工事、維持及び運用

  2. 電気主任技術者の選任の方法
    各事業場ごとに電気主任技術者を選任するには、次の4つの方法がある。
    @ 選任の電気主任技術者
    当該事業場の規模に応じ、電気主任技術者の免状を交付されている者の中で、原則としてその従業員の中から選任する。

    A 許可主任技術者
    最大電力500kW未満の自家用電気工作物設置者は、電気主任技術者の免状を交付されていない者を経済産業大臣(産業保安監督部長)の許可を経て、電気主任技術者を選任することができる。

    B 兼任の電気主任技術者
    他の事業場の電気主任技術者を経済産業大臣(産業保安監督部長)の許可を経て、当該事業場の電気主任技術者に選任することができる。

    C 電気主任技術者の外部委託
    一定規模以下の需要設備のみの場合で、一定の要件を満たし、かつ経済産業大臣(産業保安監督部長)に届出をした下記の者。
    • 電気管理技術者(個人)
    • 電気保安法人

  3. 電気主任技術者(解任)届出の手続き
    電気主任技術者を選任又は解任したときは、経済産業大臣(産業保安監督部長)に届出なければならない。

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